新宿区下落合4丁目に建築中のマンションは、特例として新宿区が建築確認を行い、7割方建築が進んでいましたが、周辺の住民から建築確認の取り消しを求める訴訟が起こされ、12月17日の最高裁では、建築確認を取り消した二審の判決を維持し、新宿区の上告を棄却したため、建築確認の取り消しが確定しました。

このことについては、かねてから区議会でも問題にされ、二審の判決がだされて以降は上告すべきでないという意見がいくつもの会派から出されていましたが、区長はこれを聞き入れず上告していました。

この最高裁の判断を受けて、24日には区議会の各派代表者会が開かれ、区長から説明を受けることになっています。

今後は、マンション業者から損害賠償請求で訴えられる可能性も高く、区長の責任が問われます。