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(写真はしんぶん赤旗日曜版より)
ある救急病院にご家族が入院されていた方が、「請求書を見てビックリする程高いので、もしかしたら差額ベッド代を請求されているのではないかと思って。払わなきゃならないんでしょうか?」とご相談に来られました。

その方は、しんぶん赤旗日曜版の記事のコピーを持っておられて、「うちのような場合は、差額ベッド代を払わなくて良いと書いてありますが、どうすれば良いですか?」と。「その通りです!大部屋が空いてないからとか、治療上の理由では差額ベッド代を請求できないと、厚生労働省が今年3月に通知を出しています。その通知文のコピーを持って交渉したら払わなくて済んだという事例がありますから、そうしてみては?」とお話しして、厚生労働省通知のコピーを差し上げました。

翌日、相談者の方からメールがあり、「話がすんなり通って、差額ベッド代払わなくて済みました。ありがとうございました。」という嬉しい報告でした。

最近は、私立だけでなく公的医療機関でも差額ベッド代をかなり強硬なやり方で請求する例が見受けられます。根本には、国の制度が改悪されて、差額ベッド代を取らないと医療機関が赤字になってしまったり、公的医療機関でも独立採算制になっていることに要因がありますが、命の沙汰も金次第ということになってはならないと強く思います。

*厚生労働省通知は、ネット検索で「差額ベッド代 厚生労働省通知」と探すと埼玉県のページがヒットしますので、そこを見るのが一番分かりやすいと思います。埼玉県のページにある「厚生労働省通知」をクリックすると、通知文の差額ベッド代に関する抜粋がpdfファイルでダウンロードできます。